令和3年3月25日、厚生労働省医政局総務課より「医療法第六条の五第三項及び七第三項の規定に基づく医業、歯科医業もしくは助産師の業務または病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件について」の事務連絡が発出されました。

内容は以下よりご確認ください。

【事務連絡】医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件について